使える領収書は捨てずに取っておこう!セルフメディケーション制度
- sugi220513
- 2019年5月10日
- 読了時間: 2分

こんにちは。花*花です🌸
長い連休も終わり、 普段とは違う生活から日常への切り替えは上手く出来ているでしょうか?
過ごしやすい季節ではありますが、だからこそ油断しやすい季節でもあります。 そんな時、体調崩して、お薬を飲む事もあると思いますが、2017年から始まったセルフメディケーション☆という制度をご存知ですか? 医療費制度と、どちらかの選択で、
使える医療費控除の特例制度になりますが、まだ新しい制度なので浸透していないかも知れません。
年間10万円を超えないと利用できない医療費控除に比べ、年間1万2千円の薬代は、より多くの人に現実的な金額にも思えます!
このセルフメディケーションという制度はできるだけ医療機関に頼らず「軽度の不調は自分で治しましょう」という目的なので、病院で処方されたものは含まれないそうです。
例えば、こんな表示のあるものが使えます!

これらの薬が年間合計1万2千円を超えると、確定申告で所得税と住民税が減税されます。
例として、課税所得が400万の方が、年間対象の薬を2万円分、購入した場合、
○ 8,000円が課税所得から控除される
(対象医薬品の購入金額:20,000円-下限額:12,000円=8,000円)
○ 減税額
・所得税:1,600円の減税効果
(控除額:8,000円×所得税率:20%=1,600円)
・個人住民税:800円の減税効果
(控除額:8,000円×個人住民税率:10%=800円)
わざわざ確定申告に出かけて2,400円のお得をどう捉えるかは人それぞれですが、
お薬代がもっと多い方、
課税所得により所得税率がもっと高い方、
どちらにしても確定申告しないといけない方などは検討の価値有り、かも?
使えるお薬はかなり多いです。☆ ですが、条件が1つあります。
それは、普段、健康管理をしていますよ、とわかる証明が必要なこと。
(制度の目的が出来るだけ医療機関を頼らず、自分で健康管理することなので。) この条件を満たす健康診断などは、 1.特定健康診査(いわゆるメタボ健診) 2.予防接種 3.定期健康診断(事業主健診) 4.健康診査 5.がん検診 どれか一つでも実施していると良いそうです。 わざわざ確定申告する方が面倒という方もいるかも知れませんが、 常備薬があり、薬代も無視できないな~と感じる方は、是非一度確定申告してみると良いと思います。
申告の際には、薬の領収書が必要なので、必ず保管しておきましょう!
(領収書にもセルフメディケーションと表示されています。)
ついつい財布にたまりがちな領収書!要らないものと使えるもの、 しっかり見極めたいですね💊

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